1.介護に関わるご相談、要介護認定申請の手続き代行
2.ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成
3.介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉
施設との連絡調整
4.市町村、保険医療福祉サービス機関との連絡調整
5.居宅サービス利用時の苦情や疑問の受付対応
介護保険認定手続きの代行
介護保険で介護サービスを利用するには保険者である市町村に要介護認定を申請し、要介護の認定を受ける必要があります。私達ケアマネジャーがご本人やご家族の代わりに要介護申請の手続きの代行をいたします。
※費用は無料です。
居宅介護支援事業所とは
居宅介護支援事業所は居宅において利用できるサービス(介護保険サービスだけでなく、介護保険対象外サービスも含む)などの紹介やサービスの調整、居宅支援サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者の代わりに行う事業所です。
指定居宅介護支援事業者には法人格が必要で、申請により都道府県が指定することになります。居宅介護支援事業所には介護支援専門員(ケアマネージャー)が常勤でいることが義務づけられ(他の業務との兼任可)、要介護者の依頼を受けて、心身の状況、環境、要介護者や家族の希望等を考慮して介護支援計画(ケアプラン)を作成したり、その他の介護に関する専門的な相談に応じることとなっています。
介護保険制度は高齢者ができるだけ在宅で自立して暮らせるようにサポートするための制度です。ケアネージャーは常にご利用者の視点に立って居宅介護の支援を行っていきます。
ケアマネジャー(介護支援専門員)は介護保険制度において、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)、および介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)において、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する専門職です。
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護支援サービスの全過程において、要介護者を養護し、要介護者自らの意思に基づき、自立した質の高い生活を送ることができるように支援する立場にあります。ケアマネージャーは要介護者が最も効果的に保健・医療・福祉等のサービスを利用できるように、保健・医療・福祉の各種専門職及び実務経験等の要件を満たしたものが合格する試験に合格した有資格者です。
1.申請
区役所の介護保険担当窓口に、要介護認定等の申請をします。
2.訪問調査
訪問調査員が申請を行った人の家庭を訪れ,本人の心身の状況や環境など、1時間程度の調査を行います。
3.第一次判定
コンピュータを使用し第一段階の判定を行います。
4.第二次判定
保健,医療,福祉等,介護に関する学識経験者の中から市区町村の任命によって選ばれた「認定審査会」によって,一次判定の結果とかかりつけ医の意見書をもとに、介護給付の有無や介護給付の利用限度額などを審査・判定します。
5.要介護度の認定
介護認定審査会の判定結果をもとに要介護等の認定が行われ、「被保険者証」に記入して本人に通知されます。
6.苦情の申し立て
介護認定結果,要介護度のランクに不服があるときは、不服申し立てをすることができます。
不服審査の請求は,判定結果を知った日から60日以内,文書または口頭で介護保険審査会に対して行います。
7.介護認定の見直し
高齢者は短期間に体調が変化しやすいために,要介護認定は6ヶ月から1年(場合によっては2年)の間ごとに見直します。